こんなお悩みはございませんか?
お悩み 01
収入が減って、
住宅ローンの
支払がキツイ
お悩み 02
住宅ローンの
支払に追われて、
生活に余裕がない
お悩み 03
離婚したが、共同名義に
なっている不動産の
売却ができるのか?
現在の収入に対して住宅ローン負担が過大な皆様、
すでにローンを滞納して督促が届いてしまった方、
任意売却をご検討ください!
このままの状態が続くとご所有の不動産が競売
(強制的に売却されること)
にかけられ、様々な不利益を被ることになります。
「競売」はとても恐ろしい状況です。売値を決定する権利がありません。
“まだ傷が浅いうちに”、任意売却をご検討ください!
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手取金額シミュレーション
※上記は元利均等返済の場合のシミュレーションです。
実際の任意売却においては金融機関の合意のもとで諸条件が決定されるため、売却価格や返済条件を保証するものではありません。
※月利=(1+年利)^(1/12)-1
住宅ローンの返済に困ったら…
住宅ローンは借金です。
借金は必ず返済しなければいけません。
自己破産すれば借金は
帳消しになりますが、
- 生活必需品を除く全財産を強制的に処分する
- 居住地や職業を制限される
- 自己破産した旨が官報に公告される
など様々なデメリットがあります。
少しでもローンの返済に困ったら、
あるいは近い将来返済に
行き詰まる可能性を感じたら、
“傷が浅いうちに不動産を
早期売却することが極めて重要”です。
エリクサー任意売却が
選ばれる理由
理由 1
マーケットを知り尽くした不動産業者だから、最も高い買手が見つかる
理由 2
金融機関との交渉に長け、債務整理を専門とする弁護士と緊密に連携
理由 3
徹底した顧客主義で、手間の掛かるプロセスをひとつづつ丁寧に対応
提携弁護士事務所リンク
任意売却とは?
01 任意売却とは?
一般に「競売」という言葉はよく知られていますが、任意売却(任売)という言葉には馴染みがない方が多いのではないでしょうか?任意売却とは住宅ローンや税金などの支払いが困難になった不動産所有者が、債務を返済する目的で不動産を売ることを指します。売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
任意売却は売却しても借入金を全額返済できずに債務が残ってしまいますが、そのほかは通常の不動産売却と同じです。“任意”、つまり“債務者(所有者)の意思”で売却することを指します。
02 競売との違いは?
金融機関が裁判所に申し立てて担保となっている不動産を強制的に売却し、その売却代金から貸したお金を回収するという手段を取る場合があります。この担保不動産を強制的に売却する行為が競売です。競売は正式には一般競争入札と言って債権者が債務者や連帯保証人が所有する不動産の売却を裁判所へ申し立て、債権者の申し立てが正当と立証された場合に裁判所が職権(裁判所の権限)で強制的に売却することを指します。すなわち、競売は“債務者(所有者)の同意なしに”売却することを裁判所が認め、裁判所が所有者に代わり、物件の購入者(最高価買受人)をオークション形式で決定します。競売の場合、競売費用は遅延損害金などが上乗せされるので借入金がどんどん膨らんでしまいます。また競売では売却までの時間を短くすることが最優先のため、市場価格の20-30%ほど安価での売却となってしまう可能性があります。
一方で任意売却は債務者の意思で売却するので、債務者にとって可能な限り優位な条件で売却を進めることができます。一般に競売よりも高値での売却が期待できます。また、売却後の返済方法や返済額の希望なども債権者と協議の上決定するため、一定程度、債務者に優位に計画することが出来ます。
従って、競売は債務者にとって全くと言っていいほどメリットがありませんので、返済が困難になった時や今後返済が困難になりそうだと感じたときは、躊躇せずに任意売却で返済に取り組むことをオススメします。
03 いつから任意売却を始められる?
任意売却を始めるタイミングに、明確な定めはありません。住宅ローンの返済が一度でも滞ると債権者としてはいつでも抵当権を実行し競売手続きを進める事ができるため、可能な限り早めにローン債権者に任意売却の意思を伝えたほうがよいでしょう。一般的には債務者が6ヶ月以上返済を怠った場合に、債権者は担保権の実行により競売を申し立てます。
なお、競売手続きがスタートした後でも債権者は競売の申し立てを取り下げることができるため、債権者が納得すれば競売手続きスタート後も任意売却を行うことは可能です。ただし、開札期日(住宅を競売で買い受ける人が決まる日)以降は申立人の一存で取り下げることはできないため、遅くとも開札期日の数週間前までに任意売却を決める必要があります。
なお、住宅金融支援機構は、任意売却に積極的に取り組んでおり、2~3カ月滞納しますと任意売却を奨励するような文書が債務者のもとへ送られてきます。
04 任意売却で買い手がつかなかったら?
任意売却を実施しても、通常の不動産取引と同じように、人気エリアではない、立地が不便、金額が高いなどの理由で買い手がつかないことはあります。この場合には、住宅ローン債権者と相談しながら、売り出し価格を下げつつ購入希望者が現れるのを待ちます。しかし、債権者もいつまでも待ってくれるわけではないので、ある程度チャレンジしても売れない場合には任意売却を打ち切り、以降は競売手続きが進行することになります。
05 任意売却後の残債はどうする?
任意売却で言う「残債(残債務)」とは、任意売却し債権者へ売却代金を支払っても借入金残額が返済できずに残ってしまう借入金を言います。本来は売却と同時に全額を返済しなければ金融機関は抵当権を解除しませんが、任意売却することを承諾した債権者は残債務が残ってしまう売却でも抵当権を抹消いたします。
債務者には当然、残債の返済義務が残ることになります。住宅ローン債権者が残債の分割相談に乗ってくれることもあれば、あくまで一括返済を求められることもあります。仮に後者の場合には、弁護士などの専門家に相談して債務整理手続きを取ることになるでしょう。一般に、残債務が少額であれば分割払いを実行する任意整理、高額であれば自己破産手続きを検討することになります。任意売却は専門のプロフェッショナルファームへご相談ください。
任意売却は債務処理に伴う不動産売買を専門に行っている不動産業者(任意売却専門業者)に相談するのが最も懸命です。残債務を少しでも軽くするためには1円でも高い買手を見つけることが極めて重要です。もちろん、関係者との複雑な条件交渉は任売専門業者でなければ安心して任せられません。弊社では不動産及び債権債務に関するプロフェッショナルが数多く在籍しており、迅速かつ高品質なサービスをご提供致します。顧問弁護士とも提携しており、債務整理にあたっては弁護士や司法書士の紹介も無料で致します。
完全成功報酬で安心。ご相談は無料です。
弊社では完全成功報酬制度を導入しています。弊社で頂戴する手数料は宅建業法に定められた不動産仲介手数料のみで、売却成立までは手数料は一切かかりません。ご相談や事務手数料、提携弁護士の紹介等に至るまで完全無料です。